2026年2月18日に厚生労働省は、6月の障害報酬臨時改定による処遇改善加算の詳細を示しました。これは、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が持ち回りで議論したものです。事業者の賃上げや職場環境改善を後押しするため、全4区分で算定要件が見直されます。現行の障害福祉職員以外の職員(調理員、事務員など)も加算の対象とし、月1万円賃上げできるよう加算率が引き上げられます。臨時改定で障害報酬が1・84%引き上げられることで、障害福祉職員以外の職員も含めて月1万円賃上げし、生産性向上などを実施する事業者の障害福祉職員はさらに月3000円上乗せ、それに各事業者の定期昇給分6000円を加えると最大で月1万9000円の賃上げが可能としています。
加算Ⅰ、Ⅱの算定要件では、ベテラン障害福祉職員の1人以上は処遇改善後の賃金を年460万円以上(現行は440万円以上)にするか、職場環境等要件をもう1項目以上(計14項目以上)取り組むか、どちらかが求められる見直しとなります。加算Ⅲ、Ⅳでは、職場環境等要件をもう1項目以上(計8項目以上)取り組むことが必要となります。上乗せについては現行の加算Ⅰ、Ⅱそれぞれに加算率の高い上位区分が設けられます。。
他にも、職場環境等要件の生産性向上に関する取り組みを5項目以上、または社会福祉連携推進法人に所属のいずれかと、加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給の改善に充てることを特例要件として定めています。また、これまで対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援についても加算が新設され、現行の加算Ⅳの取得に準ずる要件または特例要件のいずれかを満たすことを求めています。いずれも26年度中に加算を算定する場合、後の実績報告書で状況を確認することとなっています。
2026年3月5日 福祉新聞 ネットニュースより 一部抜粋
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ff606fcaccb19445bf67d543ed1dbcdb6ff85d3