「高次脳機能障害者支援法」成立

令和7年12月16日「高次脳機能障害者支援法」が成立し交付されました。

施工は令和8年4月1日です。
この支援法は、高次機能障害者支援に関する国などの責務を規定。都道府県は高次脳機能障害者に対し専門的な支援を行う高次脳機能障害者支援センターを設置するとともに、専門的に診断・治療・リハビリなどを行う病院診療所の確保に努めなければならないとしています。また支援の状況などを報告する義務も課しています。

従来は障害者総合支援法で支援されていましたが、高次脳障害は肢体障害・視覚障害・聴覚障害と異なり障害が理解されにくくまた、長期にわたる支援が必要なことなどから超党派の議員連盟がとりまとめ衆議院厚生労働委員会の大串委員長が提出。衆参両院とも全会一致で可決成立しました。

京都府・京都市では高次脳機能障害者支援センターはすでに稼働しています。

京都府 京都府リハビリテーション支援センター tel 075-221-2611
京都市上京区河原町通広小路上がる梶井町465 京都府立医大内
京都府北部リハビリテーション支援センター tel 0773-75-7556
舞鶴市字倉谷1350‐23 京都府中丹東保健所内
京都市 京都市高次脳機能障害者支援センター tel 075-925-6256
京都市中京区壬生高田長1-20

高次脳機能障害者訓練施設としては、
京都府 生活訓練施設「ひまわり」京都府立心身障碍者福祉センターに併設 (城陽)
記憶障害の補完訓練や社会性向上を目指す通所訓練施設
京都市 京都市高次脳機能障害者支援センター(COCOてらす内)
京都市の支援拠点。生活訓練・機能訓練、入所・短期入所支援、相談、研修などを実施

この法律を活用し支援を具体的に展開していくこと、そうした支援を報告することにより、高次脳機能障害者の治療・リハビリ・生活の場でのよりきめ細やかな支援を充実させること、及び、支援の輪をさらに広げていくことが期待されています。

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