厚生労働省は12月12日、社会保障審議会介護給付費分科会で、26年6月に、臨時で介護報酬を改定すると発表しました。その際の処遇改善加算の要件として、生産性の向上や協働化に向けた取り組みを新設する方向を示しました。
介護報酬改定は3年に1回であり、次回は27年度に実施予定でしたが、長引く物価高騰などの影響も考慮し、政府は26年度にも臨時改定を行う方針を示していました。また、25年度補正予算案では、25年12月から26年5月までの期間に介護職員やケアマネジャーらを対象に、要件付きで賃金を月1万円引き上げることが盛り込まれています。
厚労省は、26年度改定では確実に賃上げにつなげることが重要として、現行の処遇改善加算を拡充することを提案しました。
これは、補正予算案による賃金引き上げが26年5月までのため、施行時期を26年6月とし、処遇改善加算は介護職員以外の介護従事者を新たに追加対象としています。追加対象は、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅介護支援などであり、処遇改善加算の要件については、生産性の向上や協働化に向けた取り組みを追加することとしました。具体的には、施設や居住サービスには生産性向上推進体制加算の取得を追加し、訪問や通所サービスにはケアプランデータ連携システムの導入などを想定しています。
2025年12月21日 福祉新聞ネットニュースより 一部抜粋
https://news.yahoo.co.jp/articles/f6e3a2d6056cb72f382c088ce1c84fe98dc3b84c
