2024年度介護報酬改定情報

今回の改定で、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化されます。これは、介護現場で働く方々に、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げを行うことになっています。

この中で、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することが望ましい」という基本的な考え方は示すが、職種に着目した配分ルールは設けず新加算全体の配分は「事業所内で柔軟に定めて良い」とされています。これにより、一本化後の介護職員等処遇改善加算では、各事業所の裁量が認められることになります。

この新加算(介護職員等処遇改善加算への一本化+加算率アップ)は令和6年6月1日からの施行となります。したがって、令和6年4月・5月については現在の加算率どおりの3つの加算を算定しなければならない点に留意が必要です。しかし、「事業所内で加算財源について、柔軟な職種間配分を認める」改定内容は「令和6年4月1日から施行」されます。

各事業所の状況に合わせて、「どの職種に、どれぐらいの賃上げを行うか」などが柔軟に考えることができるようになります。

参考資料:第239回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省HP)