リハビリテーションに関する診療報酬の不正請求が発覚

先日、医療倫理に反する事象に対して、行政処分を受けたということが公表されました。

京都府内のリハビリテーションに関する診療において、施術時間を不正に記載していたという事象であります。この件に関与した職員は、停職6か月の処分を受け、当該職員は自ら依願退職をしました。過去にも、2021年7月にも京都府内の医療機関で同様の事象が発覚しております。これらの事象は、治療時間が必要基準を満たしていないにも関わらず、診療報酬を不正に請求するという内容であります。このような行為は許されるものではなく、厳正な時間管理と適正な診療報酬の請求が求められます。当該事業にかかわる管理者は、適切な管理監督を行うとともに、医療従事者は規定の時間を厳守し、倫理に則った治療を行うことが大切です。近年、医療従事者の業務量増加により、設定単位数(業務量)を満たすことが難しい場合もあります。困難な場合は、管理者と相談し、適切な対応を検討するようにしましょう。

その他、院内の防犯カメラデータや利用者・患者情報を適切に管理し、個人情報等の情報漏洩にも注意しましょう。

出典:

2024年3月4日 京都新聞 社会面 より

2021年7月 京都新聞 より