規約

新潟県理学療法士連盟 規約

第1条(名称)

本組織は、新潟県理学療法士連盟と称す。(以下、本連盟という)

第2条(事務所)

本連盟の事務所は、事務局長の所在地に置く。

第3条(目的)

本連盟は、社団法人日本理学療法士協会(以下理学療法士協会という)ならびに公益社団法人新潟県理学療法士会(以下、新潟県士会という)の目的達成に必要な活動を行い、県民の健康と福祉の向上に寄与し、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第4条(活動)

本連盟は、前条の目的達成のために必要な活動を行う。
(1) 理学療法士協会ならびに新潟県士会の目的達成のため必要な活動を行う。
(2) 理学療法士協会の目的達成に理解を示す議員の支援に関する活動。
(3) 本連盟の組織強化拡大に関する活動。
(4) 本連盟の広報に関する活動。
(5) 日本理学療法士連盟との連携に関する活動。
(6) 関係諸団体との連携に関する活動。
(7) その他本連盟の目的達成のために必要な活動。

第5条(会員)

1.本連盟の会員は、正会員、賛助会員とする。
2.正会員は新潟県士会の会員とし、第3条の目的に賛同し入会申込書をもって会員とする。
3.賛助会員は本連盟の主旨に賛同する者で、役員会の承認を必要とする。

第6条(役員)

本連盟に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
幹事長 1名
事務局長 1名
会計責任者 1名
理事 若干名
監事 2名

第7条(役員の選出及び任期)

1.役員は本連盟の正会員より選出する。
2.役員は総会において選出する。
3.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第8条(会議)

1.本連盟の会議は総会と役員会の2種とする。
2.総会は毎年1回を通常総会とその他必要に応じて臨時総会を会長が招集する。
3.役員会は、必要に応じて会長が招集する。

第9条(経費)

本連盟の経費は、寄付金その他の収入をもって充当する。

第10条(会計年度及び会計監査)

1.本連盟の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2.会計責任者は本連盟の経理につき年1回監事の監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第11条(会計責任者)

政治資金規正法届け出会計責任者は、会長がこれを指定する。

第12条(規約と改廃)

本規約の改廃は、総会において決定する。

第13条(補足)

本規約に定めなき事項については、役員会にて定める。

附則

本規約は平成21年4月20日より施行する。

 

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