Q1.理学療法士連盟とは何をする団体ですか? 理学療法士協会と何が違いますか?
A.日本理学療法士協会は、理学療法(士)による社会貢献を行う公益団体という面と、理学療法の探究と教育を行う学術団体という面、そして、理学療法士の利益を守るための社会的活動を行う利益団体という面があります。
利益団体としての社会的活動については、理学療法士の専門性の認知のための啓蒙活動や、適正な評価や職域を得るための政治活動などがあります。
これらの活動は、「言うのは簡単ですが、聞いてもらうのは難しい」というのが実情です。
厚生労働省や他団体に対し渉外活動を行うためには、協力してくださる国会議員がいなければ、話にもなりません。
国会議員の協力を得るためには、その国会議員(候補者)を選挙で当選させるための選挙活動をすることが求められますが、日本理学療法士協会は公益社団法人であるため選挙活動ができません。
そこで、選挙活動を行うための団体として理学療法士連盟があります。
つまり、理学療法士連盟とは、日本理学療法士協会が行う政治活動に必要な国会議員の協力を得るための選挙活動を行う団体であります。
このように、協会と連盟が二人三脚で活動するのは理学療法士だけでなく、どの団体も同様です。
実情として連携を取っていても、組織が別団体であるため、みなさまにおかれましては協会と連盟の両方で入会手続きを行っていただく必要がございます。
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Q2.理学療法士協会・連盟が協力依頼する国会議員とはどのような人物ですか?
A.日本理学療法士協会は、理学療法士が活躍し、適正な評価を得られるように、社会情勢や医療情勢を踏まえて政策を立案しております。
理学療法士協会と連盟は、日本理学療法士協会の政策を実現するために行動してくださる国会議員に協力を依頼いたします。
具体的には、理学療法士国会議員、理学療法士・リハビリ関連の議員連盟所属議員です。
理学療法士連盟は、彼らの協力が得られるように、選挙活動によってサポートいたします。
また、今後の課題としては、理学療法士国会議員を輩出し続けることや、理学療法士・リハビリ関連の議員連盟の所属議員を増やすことなどがあります。
理学療法士連盟の選挙活動において重要なことは、みなさまやみなさまのご家族、ご友人たちに投票に行ってもらうこと、そして連盟会員を増やすことです。
協力を依頼する国会議員(候補者)は、選挙団体を得票数と会員数で評価します。
今後とも、理学療法士連盟の活動にご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
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Q3.なぜ理学療法の代表を国政に送る必要があるのですか?
A.理学療法士は、理学療法士・作業療法士法など様々な法律に基づいて日常業務を行っています。
そのために私たちの待遇改善、教育や理学療法制度の改善をするには法律の改正や、制定が必要になります。そして、これらは、理学療法を受ける患者さま、利用者さまの利益につながることになります。
理学療法士の国会議員がいることで他の議員の方々に理学療法の問題を正しく理解していただき解決につなげていくことができます。
特に保健医療福祉、教育、国際などの分野での法律に理学療法の視点を組み込むことができるからです。
Q4.国公立病院に勤務する理学療法士が理学療法士連盟会員になることや後援会に入会することは問題になりませんか?
A.個人が自分の意思で連盟会員になることや、後援会に入会することは、問題ありません。
Q5.国公立病院の理学療法士に連盟入会を勧めるにはどうすればよいですか?
A.組織的・系統的に行われる「勧誘運動」は禁止されていますが、個人的に少数の友人に連盟への入会を勧めることはできます。
Q6.国公立病院の部長や技師長がスタッフに連盟入会をすすめてもよいですか?
A.公務員の地位利用にあたるためできません。
Q7.公務員の「地位利用」について教えてください。
A.部長、副部長、技師長、主任等の地位にある者が、部下に対して特定候補者の後援会への入会を勧めることは、地位利用にあたり選挙違反です。時間外であっても、上司と部下との関係である限り「地位利用」となります。(公職選挙法136の2を参照)
Q8.公務員でも自宅の電話で後援会の入会を勧めてもよいですか?
A.少数の友人に入会を勧めることはできます。
Q9.公務員はどの程度まで後援会活動に参加できますか?
A.後援会の単なる会員として演説会などの行事に参加することは、さしつかえありません。しかし、役員となることはできません。
Q10.公務員は政治団体の役員になれますか?
A.なれません。
Q11.労働組合がありますが、連盟と両方に入る必要がありますか?
A.労働組合は全労働者の労働諸条件の維持、改善を目的として結成されている組織であり、理学療法士連盟の活動は理学療法士が抱えている課題の解決が中心です。そのため両方に加入して活動することに矛盾はありません。
Q12.教員の立場で理学療法学生に連盟入会を勧めてもよいですか?
A.学校教育法第一条にある短大・大学・大学院などの教員と公務員である教員は入会を勧めることができません。
専修学校・各種学校の教員は勧めることができます。但し一条校であれ、公務員であれ、理学療法の変遷・動向・将来展望等の中で理学療法と政治についての教育は学生に必要です。その中で理学療法士連盟の話もできます。
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