規約

沖縄県理学療法士連盟 規約

第1条(名称・所在地)

本会は、沖縄県理学療法士連盟と称し、主たる事務所を沖縄市に置く。

第2条(目的)

本会は、公益社団法人沖縄県理学療法士協会の目的を達成するために必要な政治活動を行い、

あわせて県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.講演会、座談会等の開催

2.会報等の発刊及び配布

3.関係諸団体との連携

4.その他本会の目的達成のための必要な事業

第4条(会員)

(正会員)

1.本会は、理学療法士の資格を有する者のうち、本規約第2条の目的及び3条の事業に賛同し、 入会申込を行った者をもって正会員とし、議決権を有するものとする。

2.正会員は、本連盟において定める年度会費を納入する者とする。

(賛助会員)

正会員以外で、本規約第2条の目的及び3条の事業に賛同し、入会申込を行った団体や個人をもって賛助会員とするが、議決権は有さないものとする。

第5条(役員及び監事)

本会に次の役員及び監事を置く。

1.役員

代表者(会長) 1 名

副会長 2名

幹事 若干名

会計責任者(事務局長) 1名

2.監事 2名

第6条(役員及び監事の選出及び任期)

1.役員及び監事は、当会の会員資格を有する者で、立候補者、会員から推薦を受けた者について 総会において選出する。

2.役員及び監事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

3.役員は、会長、副会長、幹事、会計責任者について互選する。

第7条(会議)

1.会長は、毎年1 回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集し、総会参加者の過半数の賛 成を持って決議する。

2.会長は、必要に応じ役員会(会長、副会長、幹事、会計責任者)を招集し、議長を務める。

3.会長に不測の事態が生じた場合は、副会長が会長に代わり執行する。

第8条(部局)

事業運営を円滑に進めるため、必要に応じて、会長の下に部局を設け、副会長が統括する。

第9条(経費)

本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。

第10 条(会計年度)

会計年度は、毎年1 月1 日から12 月31 日までとし、年1回以上、監事の監査を受けるものとする。

第11条(補則)

この規約により、会務を執行する為に必要な項目は、役員会の議決を経て、細則で会長が定める。

 

附 則

本規約は平成27 年10 月1日より実施する。(暫定規約)

本規約は平成30年6月16日より実施する。

本規約は令和元年9月27日より実施する。

本規約は令和3年3月18日より実施する。