規約

熊本県理学療法士連盟 規約 令和3年1月26日

 

第1条(名称・所在地)

本組織は、熊本県理学療法士連盟と称し(以下、本連盟と称す)、主たる事務所を熊本セントラル病院内(熊本県菊池郡菊陽町原水2921番地)に置く。

 

第2条(目 的)

本連盟は、熊本県理学療法士協会の目的達成に必要な政治活動を行うことを目的とする。

 

第3条(事 業)

本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 関係諸団体との連携
  2. 講演会、座談会等の開催
  3. 会報等の発刊及び配布
  4. その他本会の目的達成のための必要な事業

 

第4条(会 員)

本連盟は、熊本県理学療法士協会に所属する者および本規約第2条の目的に賛同した者をもって会員とする。

 

第5条(役 員)

本連盟に次の役員を置く。

会 長 1名

副会長 若干名

幹 事 3名(幹事の1名が事務局長を兼ねる)

代議員 10名(他の役職との兼務も含む)

青年部長 1名

女性部長 1名

会計監査 1名

 

第6条(役員の選出及び任期)

  1. 役員は、本連盟会員の中から選出する。
  2. 役員の任期は1期2年とする。但し、再任を妨げない。
  3. 代議員は熊本県理学療法士協会の各ブロックから1名選出する。

 

第7条(代議員会)

  1. 本連盟の会務を執行する役員会として代議員会を設置する。
  2. 代議員会は会長、副会長、幹事、代議員、青年部長、女性部長をもって構成する。
  3. 会長は、必要に応じ代議員会を招集し、その議長を務める。

 

第8条(青年部)

若手の育成を目的に青年部を設置する。

  1. 熊本県理学療法士協会の各ブロックから1名以上の青年部部員を選出する。この場合の部員の年齢は45才以下とする。
  2. 部員の中から統括責任者として青年部長を選出し、その者は代議員会の構成員も兼ねる。

 

第9条(女性部)

女性の積極的な参画を進め、女性の視点で連盟活動の活性化を図ることを目的に女性部を設置する。

  1. 熊本県理学療法士協会の各ブロックから1名以上の女性部部員を選出する。
  2. 部員の中から統括責任者として女性部長を選出し、その者は代議員会の構成員も兼ねる。

 

第10条(報告会)

会長は、連盟会員に対して年1回報告会を開催する。

 

第11条(事務局)

  1. 本連盟の事業を有効適切かつ敏速に遂行するために事務局を設置する。
  2. 本連盟の事務局に総務ならびに会計を設置する。
  3. 事務局長は幹事のうちから会長が任命する。
  4. 会計の責任者は事務局長とは別に2名配置する。

 

第12条(経 費)

本会の経費は、会費(年額1,000円)、寄付金その他の収入をもって充当する。

 

第13条(会計年度)

会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

 

第14条(会計監査)

  1. 本連盟に会計監査を1名おく。
  2. 会計監査は会計を監査し、これを行うにつき必要と認める範囲内で会務執行を監査する。
  3. 会計監査は本連盟の他の役員を兼ねることができない。
  4. 会計監査は代議員会に出席し意見を述べることができるが、票決に加わることはできない。

 

第15条(補 則)

本規約に定め無き事項については、代議員会で決定する。

 

附 則

本規約は平成20年8月25日より実施する。

本規約を平成24年8月31日より実施する。

本規約を平成26年3月9日より実施する。

本規約を平成29年3月1日より実施する。

本規約を令和元年8月6日より実施する。

本規約を令和3年1月26日より実施する。