規約

(名称)

第1条

本組織は、高知県理学療法士連盟と称する。(以下、本連盟という)

(事務所)

第2条

本連盟の事務所は、高知県高知市相生町1番地25号レジデンスノナミ106号室に置く。

(目的)

第3条

本連盟は、公益社団法人日本理学療法士協会(以下、理学療法士協会という)ならびに公益社団法人高知県理学療法士協会(以下、高知県士会という)の目的達成に必要な政治活動を行い、あわせて県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本連盟の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)理学療法士協会ならびに高知県士会の目的達成のため必要な事業

(2)理学療法士組織代表の国政進出と支援に関する活動

(3)連盟の組織強化・拡大に関する事業

(4)連盟の広報に関する事業

(5)日本連盟との連携に関する事業

(6)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第5条

本連盟の会員は、正会員、賛助会員とする。

2.正会員は高知県士会の会員で、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。

3.賛助会員は本連盟の主旨に賛同する者で、役員会の承認を必要とする。

(役員)

第6条

本連盟に次の役員を置く

会長、副会長、幹事、会計責任者、会計責任者の職務代行者等

(任期)

第7条

役員の任期は2年を1期とし、選出された通常総会の終了の翌月1日から始まり、2年後の通常総会終了月までとする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第8条

本連盟の会議は、総会および役員会とし、会長がこれを招集する。

2.総会は毎年1回開催する。その他必要に応じて臨時に開催するものとする。

3.役員会は必要に応じ開催する。

(経費)

第9条

本連盟の経費は、会費、寄付金、その他の収入を持って充てる。

(会費)

第10条

本連盟の会費は年1,000円とする。但し、一旦納入した会費は理由の如何を問わず返還しない。

(会計年度)

第11条

本連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。但し、初年度においては、本会発足の日から12月31日までとする。

(退会)

第12条

退会は、所定の用紙を持って会長に届けることとする。

(除名)

第13条

会員にして次の行為をなしたるものは役員会の議を経て除名させることができる。但し、本人に弁明の機会が与えられる。

(1)本連盟の規約および決議に違反したとき。

(2)本連盟の名誉を汚したとき。

(捕捉)

第14条

本規約に定めなき事項については、役員会にて定める。

(附則)

本規約は平成27年11月11日より施行する。