連盟活動へのご理解

Q1.なぜ理学療法士連盟が必要ですか?

A1.理学療法士の職能団体である日本理学療法士協会は公益法人のため、特定の政党の支持、及び選挙活動はできません。 そこで理学療法士の代表を国政に送るために、理学療法士協会は法的に許可されている政治団体として、日本理学療法士連盟を設立しました。

Q2.なぜ理学療法の代表を国政に送る必要があるのですか?

A2. 理学療法士は、理学療法士・作業療法士法など様々な法律に基づいて日常業務を行っています。そのために私たちの待遇改善、教育や理学療法制度の改善をするには法律の改正や、制定が必要になります。理学療法士の国会議員がいることで他の議員の方々に理学療法の問題を正しく理解していただき解決につなげていくことが出来ます。特に保健医療福祉、教育、国際などの分野での法律に理学療法の視点を組み込むことが出来るからです。

Q3.教員の立場で理学療法学生に連盟入会を勧めてもよいですか?

A3.学校教育法第一条にある短大・大学・大学院などの教員と公務員である教員は入会を勧めることができません。専修学校・各種学校の教員は勧めることが出来ます。但し一条校であれ、公務員であれ、理学療法の変遷・動向・将来展望等の中で理学療法と政治についての教育は学生に必要です。その中で理学療法士連盟の話も出来ます。

Q4.労働組合がありますが、連盟と両方に入る必要がありますか?

A4.労働組合は全労働者の労働諸条件の維持、改善を目的として結成されている組織であり、理学療法士連盟の活動は理学療法士が抱えている課題の解決が中心です。そのため両方に加入して活動することに矛盾はありません。

Q5.国公立病院に勤務する理学療法士が理学療法士連盟会員になることや後援会に入会することは問題になりませんか?

A5.個人が自分の意思で連盟会員になることや、後援会に入会することは、問題ありません。

Q6.公務員は政治団体の役員になれますか?

A6.なれません。

Q7. 公務員の「地位利用」について教えてください

A7.ー公職選挙法136の2ー参照

部長、副部長、技師長、主任等の地位にある者が、部下に対して特定候補者の後援会への入会を勧めることは、地位利用にあたり選挙違反です。時間外であっても、上司と部下との関係である限り「地位利用」となります。

Q8.国公立病院の部長や技師長がスタッフに連盟入会をすすめてもよいですか?

A8.公務員の地位利用にあたるためできません。

Q9. 国公立病院の理学療法士に連盟入会を勧めるにはどうすればよいですか?

A9.組織的・系統的に行われる「勧誘運動」は禁止されていますが個人的に少数の友人に連盟への入会を勧める事はできます。

Q10.公務員でも自宅の電話で後援会の入会を勧めてもよいですか?

A10.少数の友人に入会を勧めることはできます。

Q11.公務員はどの程度まで後援会活動に参加できますか?

A11.後援会の単なる会員として演説会などの行事に参加することは、差し支えありませんが、役員となることはできません。

(日本理学療法士連盟資料および山梨県理学療法士連盟HPより一部改編・転用)