(名称)
第1条 本組織は、岐阜県理学療法士連盟と称する。
(事務所)
第2条 岐阜県理学療法士連盟の事務所は、会長が指定する所在地に置く。
(目的)
第3条 岐阜県理学療法士連盟は、日本理学療法士協会および岐阜県理学療法士会の目的達成に必要な活動を行い、あわせて国民の健康と福祉の向上に寄与する事を目的とする。
(活動)
第4条 岐阜県理学療法士連盟は、第3条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1)日本理学療法士協会および岐阜県理学療法士会の目的達成のため必要な活動
(2)岐阜県理学療法士連盟の組織強化・拡大に関する活動
(3)岐阜県理学療法士連盟の広報に関する活動
(4)理学療法士組織代表の国政進出と支援する活動
(5)日本理学療法士連盟との連携に関する活動
(6)会員相互の親睦を図る活動、研究会・講演会等の活動
(7)その他、岐阜県理学療法士連盟の目的達成のため必要な活動
(会員)
第5条 岐阜県理学療法士連盟の会員は、正会員・賛助会員とする。
2 正会員は岐阜県理学療法士会の会員であり、会長が別に定める入会申込により会長に申し込まなければならない。
3 賛助会員は岐阜県理学療法士連盟の趣旨に賛同する者および企業・団体で、会長が別に定める入会申込により会長に申し込まなければならない。
(役員)
第6条 岐阜県理学療法士連盟に次の役員を置く。
会長1名、幹事若干名、会計責任者1名、会計責任者の職務代行者1名
(役員の選出及び任期)
第7条 役員は岐阜県理学療法士連盟の正会員より選出する。
2 役員は総会において選出する。
3 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(顧問・相談役)
第8条 岐阜県理学療法士連盟は顧問及び相談役を置くことができる。
(会議)
第9条 岐阜県理学療法士連盟の会議は総会と役員会の2種とする。
2 総会は毎年1回の通常総会とその他必要に応じて臨時総会を会長が招集する。
3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
(経費)
第10条 岐阜県理学療法士連盟の経費は、寄付金その他の収入をもって充当する。
(会計年度)
第11条 岐阜県理学療法士連盟の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
(退会)
第12条 正会員および賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 会員にして次の行為をなしたるものは役員会を経て退会させることができる。但しそのものに弁明の機会を与えられる。
(1)岐阜県理学療法士連盟の規約および決議に違反したとき。
(2)岐阜県理学療法士連盟の名誉を汚したとき。
(規約の変更)
第14条 本規約の変更は、総会において決定する。
(補則)
第15条 本規約に定めなき事項については、役員会にて定める。
(附則)
本規約は平成24年3月20日より施行する。
本規約は平成25年11月13日より施行する(一部改定)。