平成30年3月30日に疑義解釈通知が発出され、その中で、先日の研修会でいただいたご質問(早期離床・リハビリテーション加算について)の回答にあたる部分と、ご説明差し上げた内容(様式21の6について)の訂正が必要な部分がございますので報告させて頂きます。
- 早期離床・リハビリテーション加算で定めるチームの専任者が疾患別リハビリテーション料の専従者との兼任について
疑義解釈で出た内容を添付いたします。
<疑義解釈より抜粋>
「早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。」
→「疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士又は2名以上の専従の常勤作業療法士の配置を要件としているものに限る。)における専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士と兼任して差し支えない。
※URL(疑義解釈:問107が該当箇所です)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=542113&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000201373.pdf
- 別紙様式21の6について(先日の配布資料のP36)
発出された事務連絡で、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者について求められている追加項目が「ト」から「ヌ」と訂正されています。修正前:「回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者については、必ず(ト)を含めること。」
修正後:「回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者については、必ず(ヌ)を含めること。」
※URL(:PDFのページ番号で「16」、ページ下に記載の番号では「8」が該当です)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=542117&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000201377.pdf
公益社団法人 日本理学療法士協会
事務局 職能課 戸塚満久