規約

北海道理学療法士連盟 規約

第1章 総 則

(名称)

第1条 本組織は北海道理学療法士連盟と称する。(以下、本連盟という)

(事務所)

第2条 本連盟の事務所は北海道内において会長の指定する所在地に置く。

(目的)

第3条 本連盟は公益社団法人日本理学療法士協会(以下、理学療法士協会という)ならびに社団法人北海道理学療法士会(以下、北海道士会という)の目的達成に必要な政治活動を行い、あわせて国民の健康と福祉の向上に寄与する事を目的とする。

(活動)

第4条 本連盟は目的達成のため必要な活動を行う

(1)理学療法士協会ならびに北海道士会の目的達成に必要な事項を支援する活動

(2)理学療法士組織代表の国政進出と支援に関する活動

(3)本連盟組織強化・拡大に関する活動

(4)本連盟の広報に関する活動

(5)日本理学療法士連盟との連携に関する活動

(6)その他、本連盟の目的を達成するために必要な活動

第2章 会 員

(種別)

第5条 本連盟の会員は正会員・賛助会員とする。

2 正会員は北海道理学療法士会会員であり、本連盟に入会した者をいう。

3 賛助会員は本連盟の趣旨に賛同する者で、本連盟役員会の推薦による者とする。

(入会)

第6条 正会員として入会しようとする者は、本連盟が別に定める入会申込書により事務局に申し込み、役員会の承認を得なければならない。

2 賛助会員として入会しようとする者は、本連盟が別に定める入会申込書により事務局に申し込み、役員会の承認を得なければならない。

(会費)

第7条 正会員は、本連盟において定める会費を納入する。

2 正会員の会費は、初年度を無料とし次年度より徴収を行う。

3 賛助会員は、本連盟において定める会費を納入する。

4 賛助会員の会費は、初年度より本連盟に納入する。

(除名)

第8条 会員にして次の行為をなしたる者は、役員会の議を経て退会させる事ができる。ただし、本人に弁明の機会が与えられる。

(1)当連盟規約に違反したとき

(2)当連盟の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき

第3章 役 員

(定数)

第9条 本連盟に次の役員を置く事ができる。

(1)会長 1名

(2)幹事長 1名

(3)会計責任者 1名

(4)事務局長 1名

(5)広報局長 1名

(6)企画局長 1名

(7)渉外局長 1名

(8)地区長 14名

(9)監事 2名

(選出)

第10条 役員は本連盟の正会員の中から選出する。

2 会長は本連盟の総会において決定する。

3 幹事長、各局長、監事は会長が推薦し、総会において決定する。

4 地区長は役員会で決定する。

5 地区長を選出する地区は、次の14地区とする。

(1)札幌(中央区)地区

(2)札幌(北区・東区)地区

(3)札幌(清田区・白石区)地区

(4)札幌(豊平区・南区)地区

(5)札幌(手稲区・西区)地区

(6)石狩・厚別地区

(7)道北地区

(8)釧根地区

(9)道南地区

(10)日胆地区

(11)空知地区

(12)十勝地区

(13)道東地区

(14)後志地区

(任期)

第11条 役員の任期は2年を1期とし、選出された通常総会の終了の翌月1日から始まり、2年後の通常総会終了月末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第12条 会長は本連盟を代表する。

2 幹事長は会長を補佐し、会を統括する。

3 事務局長は会長、幹事長を補佐し、会を分掌する。

4 事務局長は会長および幹事長に事故がある時は、職務を代行する。

5 会長・幹事長・会計責任者・各局長は役員会を構成し、会則および総会の議決に基づき本連盟の業務を執行する。

6 地区長は幹事長もしくは各局長と連絡をとり、会長の命を受けて地区組織運営の会務を掌理する。

7 監事は会務の執行状況および会計を監査する。

(顧問・相談役)

第13条 本連盟は顧問および相談役をおく事ができる。

(報酬)

第14条 役員は無給とする。

2 役員には費用を弁償する事ができる。

第4章 総 会

(種別)

第15条 本連盟の総会は通常総会および臨時総会の二種とする。

(構成)

第16条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能)

第17条 総会は本連盟の運営に関する事項を議決する。次にあげる事項は総会の議を経なければならない。

(1)規約改正に関する事項

(2)決算の承認に関する事項

(3)予算に関する事項

(4)役員会で総会の議決を要すると定めた事項

(5)その他、必要事項

(開催)

第18条 通常総会は毎年一回開催する。

2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)中央役員会が必要と認めた時

(2)会長、または会員の3分の2以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があった時

(召集)

第19条 総会は会長が招集する。

2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を、少なくとも5日前までに公表し通知しなければならない。

(議長)

第20条 総会に議長をおく。

2 議長は1名とし、総会前の役員会において正会員の中から選出し、総会において承認を受ける。

(定足数)

第21条 総会は正会員の1/3の出席をもって成立する。

(議決)

第22条 総会における議決は出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

(書面表決等)

第23条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前22条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

第5章 役員会および特別委員会

(役員会)

第24条 役員会は総会に次ぐ議決機関とし、会長が召集し議長となる。

2 拡大役員会は、役員会の諮問機関として、会長および幹事長が招集し議長となる。

(特別委員会)

第25条 本連盟は必要に応じ特別委員会をおく事ができる。

2 特別委員会は必要事態発生時に会長が委員を推薦し、役員会で選出する。

3 委員長は委員の互選による。

4 特別委員会の任期は必要事態終了時までとする。

第6章 規約の変更

(規約の変更)

第26条 この規約は、総会において出席構成員の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。

第7章 事 務 局

(事務局・職員)

第27条 本連盟の事務を処理するため事務局をおく。

2 事務局には所用の職員をおく。

3 事務局・職員は会長が任免する。

第8章 会計及び会計年度

(会計・年度)

第28条 本連盟は会員の会費及び寄付金その他の収入により運営し、会計年度は1月1日から12月31日までとする。

(責任者)

第29条 政治資金規正法届出会計責任者は、会長がこれを指定する。

第9章 扶 助

(補償)

第30条 会員が本連盟の議決決定指示に基づく組織活動の遂行中またはその遂行によって死亡、負傷、罹病、その他すべての不利益処分などの事項が発生した時は、細則の定めるところにより、本連盟において補償する。

第10章 雑 則

(細則の新設)

第31条 この規約により会務を執行するために必要な項目は中央役員会の議決を経て細則で会長が定める。

附 則

1.本規約は平成18年10月28日より施行する。

2.本連盟の設立当初の役員は、第10条第1項および第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は第11条の規定にかかわらず、平成19年の連盟総会までとする。

3.連盟の設立初年度の会計年度は、第28条の規定にかかわらず、平成18年10月28日から平成18年12月31日までとする。

4.本規約は一部を改正し、平成20年4月10日より施行する。

5.本規約は一部を改正し、平成26年7月18日より施行する。

6.本規約は一部を改正し、平成27年7月4日より施行する。