規約

愛媛県理学療法士連盟規約

第1条 (名称) 本組織は、愛媛県理学療法士連盟(以下、本連盟という)と称す。

第2条(事務所) 本連盟の事務所は、松山市に置く。

第3条(目的) 本連盟は、公益社団法人愛媛県理学療法士会(以下理学療法士会という)の目的達成に必要 な活動を行い、県民の健康と福祉の向上に寄与し、あわせて会員の相互の親睦を深める ことを目的とする。

第4条(活動) 本連盟は、前条の目的達成のために必要な活動を行う。

(1) 理学療法士会の目的達成のため必要な活動を行う。

(2) 理学療法士会の目的達成に理解を示す議員の支援に関する活動。

(3) 連盟の組織強化・拡大に関する活動。

(4) 連盟の広報に関する活動。

(5) 日本理学療法士連盟との連携に関する活動。

(6) 関係諸団体との連携に関する活動。

(7) その他連盟の目的達成のために必要な活動。 第5条(会員) 本連盟の会員は、正会員・賛助会員とする。

2 正会員は本県理学療法士会の会員とする。

3 賛助会員は本連盟の趣旨に賛同するもので、役員会の承認を必要とする。

第6条(役員) 本連盟に次の役員を置く。 会長 1名

副会長 2名

事務局長 1名

会計責任者 1名

役員 若干名 監事 2名

第7条(役員の選出及び任期) 役員は本連盟の正会員より選出する

2役員は総会において選出する

3 役員の任期は2年とする。 但し、再任を妨げない。

第8条(会議) 本連盟の会議は総会と役員会の2種とする。

2 総会は毎年1回の通常総会とその他必要に応じて臨時総会を代表が招集する

3 役員会は、必要に応じて代表が招集する。

第9条(経費) 本連盟の経費は、寄付金その他の収入を持って充当する。

第 10 条(会計年度及び会計監査) 本連盟の会計年度は、毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までとする。

第 11 条(会計責任者) 政治資金法届け出会計責任者は、代表がこれを指定する。

第 12 条(規約と改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。

第 13 条(補則) 本規約に定めなき事項については、役員会にて定める。

(付則) 本規則は平成 27 年 3 月 19 日より施行する。